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裁判の流れ〜労働事件の解決を弁護士に依頼

青葉法律事務所に依頼し、裁判(民事訴訟)を行う流れを詳しく7ページにわたってご紹介します。

労働事件の流れについての解説となっていますが、 離婚やその他一般の民事訴訟を他の事務所の弁護士に依頼する流れもこれと大きく変わらないはずなので、参考になるだろうと思います。 それでは始めます。

STEP1
まずは電話無料相談

労働事件を弁護士に相談したい。
しかしこんなことを相談していいのかわからない。

そんなとき、まずは青葉法律事務所の電話無料相談をご利用ください。 加地弘が直接お答えします。

わずか20分程度の無料相談なので法律相談とまで呼べるものではありませんが、 あなたの抱える悩みが弁護士に相談すべき性質のものなのか、明らかになるでしょう。
詳しくは相談ページをご覧ください。

会社を解雇されました。不当解雇かもしれないと思ってるんですが、 これって弁護士に相談すべきケースですか?
会社を辞めて裁判を起こそうか考えているのですが、それだけの価値があるか心配です。 もし訴えればどのぐらいのお金になるんでしょう?
会社から退職勧奨を受けているのですが、弁護士さんに入ってもらえば止めさせることができるのでしょうか?

寄せられる相談の傾向としては、 まだ弁護士が入るべき段階には達していないものの、これからの進展次第では入ることが適切、 というケースが多いと感じます。

そういうときは、証拠の集め方等をアドバイスさしあげて、その後進展があればまたそのときに、という風にお答えしています。 その程度のことは無料相談で対応可能です。

弁護士に早めに相談するのは良いことです。 相談のタイミングが遅いと解決が難しくなることがあります。 早め早めの相談を是非心がけてください。

»今すぐ電話無料相談を利用する

STEP2
来所しての法律相談

電話無料相談を受け、詳しく事情を伺ったほうが良いと判断したときは、改めて正式な法律相談のご利用をお勧めすることになります。

お勧めするのは例えばこのようなときです。↓

  • 事件性があり、採算面を考えても弁護士に相談する価値が充分にあるとき
  • 採算的に弁護士への依頼は難しいと思われるものの、念のため詳しいお話を伺ってみたいとき
  • 契約書のチェック等、リーガルチェックをお求めであるとき
  • その他、無料電話相談の短い時間内では事情を把握しきれないとき

法律相談は30分毎に5500円の料金がかかりますが、あなたの抱える悩みにどういった法的救済の可能性があるか、詳しくお答えすることができます。

なお、電話やメールでの法律相談はいたしておりません。 ご足労ですが事務所までご来所ください。

青葉法律事務所の開業時間は平日の10:00〜17:00ですが、ご希望であれば開業時間外の対応も可能です。 ご予約をお取りになったうえで、会社の帰り等にでも是非いらしてください。

»法律相談の予約を取る

法律相談を利用してみて

法律相談をご利用になった方の感想はいろいろです。↓

【満足される方】

良かった。やっぱり間違ってたのは会社のほうなんですね!

法律があなたの味方であることを知れば、心が楽になります。 晴れ晴れとした表情でお帰りになられるのを見ると、こちらもお役に立てて良かったと思います。

【がっかりされる方】

えぇ、どうしてそうなるんですかぁ? それは法律がおかしいですよー。

残念ながら、法律がいつもあなたの味方とは限りません。 相談の結果が不本意なものに終わる可能性もあります。

【納得される方】

やっぱりそうですよね、うんうん。 (自分が調べた通りだ!)

最近はインターネット等で予め調べてから、一部確認の目的で弁護士の意見を求める方が増えています。

【意外だという顔をされる方】

あれぇ、インターネットに書いてあったことと違うなぁ。

インターネット等で間違った知識を仕入れている方も、けっこう見受けられます。

【喜ばれる方】

え、裁判するとそんなにもらえるんですか? (やった!)

こうした反応を頂くこともあります。

【がっかりされる方】

裁判してもそれしかもらえないんですか・・。 (がっかり)

もちろんこうした反応をされる方もいらっしゃいます。

【正式な依頼をする方】

先生にお任せします。今すぐ動いてください。

その場で弁護士に解決を依頼するパターンです。 ぐずぐずしていられないとばかりに、初めから依頼するつもりで現金を用意してくる方もけっこういます。 (認め印を忘れる方が多いですが・・)

【がっかりしてお帰りになる方】

やっぱり裁判は難しそうですね、わかりました・・。 (あ〜あ・・)

せっかくいらしてもらったにもかかわらず、事件の内容的に、弁護士がお力になれないこともあります。 弁護士が入れないことはないものの、あなたの採算面を考えると受任が難しい場合もあります。

弁護士への依頼が採算的に難しい場合は、労働局のあっせんや自力での少額訴訟など、別の方法をお勧めできることもあるかもしれません。

【安心してお帰りになる方】

すっきりしました。また何かあれば来ます。

弁護士に解決を依頼するには至らなかったものの、道筋が見えたことで安心してお帰りになる方もいます。

「まだ弁護士が受任すべきタイミングではないので経過を見守りましょう。もし○○な事態が起こればまたいらしてください。」 とアドバイス差し上げることがよくあるのですが、いざというとき相談できる場所があるだけで、心の支えになると感じて頂けるようです。

法律相談に持参してもらいたいもの

法律相談にご来所の際、持参して頂きたい資料がこちらです。↓

  • 就業規則
    (賃金規程・退職金規程)
  • 給与明細書
    (源泉徴収票)

この2つは大体どのような事件においても最重要となる資料です。
解雇事件であればこれに加えて解雇理由証明書(または会社が主張している解雇の理由が分かる書類)が、 未払い残業代請求であればタイムカードのコピーが、それぞれ欲しいところです。

続いて、あると望ましい資料がこちらです。↓

  • あなたの履歴書
  • 雇用契約書
    (または労働条件通知書)
  • 労働協約
    (会社と労働組合が交わした契約)
  • 事件を時系列で説明した資料
    (どういうものか、この後で説明します)

その他事件によって必要となる資料は異なります。 整理解雇であれば、決算書、組織図、希望退職者募集要項。労災であれば、カルテ、診断書、といった具合です。

何を持参して頂きたいかは、電話相談の際にもお伝えします。

法律相談はどのぐらいの時間がかかるものなんですか?

1時間〜1時間30分程度かかることが多く、長くて2時間といったところです。
しかし、事件を時系列で説明した資料を作成し持参してもらえれば、それより短く済みます。

事件を時系列で説明した資料とは、例えばこういうものです。↓

㈱○○会社は、婦人服の製造販売会社で、全国に10店舗出店 従業員は、約70名、パート・アルバイトは、約25名です。

私は、募集広告に応募して、平成16年4月1日に㈱〇〇会社に、販売職員として、入社しました。 労働契約書は結んでいません。

月給は25万円(基本給20万円、職務手当5万円)、毎月25日締め、当月末日払い。賞与は、夏季、冬期ともに基本給の2か月分です。

平成18年夏ころから、退職勧奨を受けるようになりました。

おそらく理由は、任されていた○○店の販売実績がよくないからだと思います。退職勧奨を受けた人は、他にも数人いて、辞めた人もいました。

私は、退職勧奨は、はっきりと断りました。

平成19年の1月から3月にかけて、顧客から2件のクレームを受けました。会社からは、この件につき、始末書を提出するように言われました。

私としては、納得できなかったのですが、結局、会社に言われたとおり始末書を提出しました。

平成19年7月25日、会社から解雇を言い渡されました。解雇理由は、①勤務成績不良、②上司に対して反抗的態度をとったこと、とのことでした。
(解雇辞令、解雇理由書をもらいました。)

解雇理由とされている、「上司に対して反抗的態度をとった」、という点については、おそらく、始末書を提出するように言われた際に、私が、当初、拒否していたことを言っているのだと思います。

私が、当初、始末書を出すことを拒否していたのは、会社が、私の言い分を聞かず、お客の言い分だけを理由にしていて、納得ができなかったからです。

また、勤務成績不良という点についても、確かに、売上は、前年比10パーセントほど減っていますが、それは、私が担当していた店舗だけではありません。

こうした資料があると、弁護士が事件を把握することが容易になるので、相談時間を短縮できます。 こちらとしては相談が長くかかっても構わないのですが、あなたの出費を減らすために法律相談をぜひ効率的にご利用なさってください。

なお、その場で加地弘に正式に事件解決を依頼した場合、法律相談料はかかりません。

以上が裁判の流れ、まずは弁護士への相談の段階についてでした。 法律相談後に加地弘が事件を受任した場合の流れを、次のページ以降でご紹介します。

【次のページ】  » 事件の受任・証拠集め

代表弁護士加地弘

文責:青葉法律事務所弁護士 加地弘

この10年以上、ほとんど労働事件ばかりを扱ってきました。相談に始まり裁判まで多くの経験を積んでいます。 区役所、上場企業などでセミナー・講演多数。 2016年から労働局の東京都労働相談情報センターからの依頼で、セミナー講師を務めてもいます。

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