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障害(補償)等給付

労働災害によって後遺症が残った場合に支給されるのが、障害(補償)等給付です。 後遺症の等級によって、金額や支給の形態が変わります。

第1級から第7級の場合は障害(補償)等年金、障害特別年金、障害特別支給金の3つが支給され、第8級から第14級の場合は、障害(補償)等一時金、障害特別一時金、障害特別支給金の3つが支給される

(1) 1級〜7級の場合

後遺症の等級が1〜7級の場合、障害(補償)等年金障害特別年金という2つの年金と、障害特別支給金という一時金が支給されます。 年金は、継続して受け取ることができます。↓

後遺症の等級 障害(補償)等年金 障害特別年金 障害特別支給金
1級 平均賃金の313日分 ボーナスなどの313日分 342万円
2級 277日分 277日分 320万円
3級 245日分 245日分 300万円
4級 213日分 213日分 264万円
5級 184日分 184日分 225万円
6級 156日分 156日分 192万円
7級 131日分 131日分 159万円
労災保険とは別に、同じ後遺症について、厚生年金や国民年金をもらえる場合は、 障害(補償)等年金の額が調整され、少し減らされることになります。

年金は2、4、6、8、10、12月の6回にわたって分割されて支給されますが、
障害(補償)等年金は一度に限り、まとまった額を前払いで受け取ることもできます。

(2) 8級〜14級の場合

一方、後遺症の等級が8〜14級の場合は、障害(補償)等一時金障害特別一時金障害特別支給金の3つが支給されます。 この3つは年金ではないので、一度しか受け取ることができません。↓

後遺症の等級 障害(補償)等一時金 障害特別一時金 障害特別支給金
8級 平均賃金の503日分 ボーナスなどの503日分 65万円
9級 391日分 391日分 50万円
10級 302日分 302日分 39万円
11級 223日分 223日分 29万円
12級 156日分 156日分 20万円
13級 101日分 101日分 14万円
14級 56日分 56日分 8万円
同じケガや病気によって、傷病特別年金をもらっていた場合は、 障害特別一時金からその分が減らされます。

なお、仕事中に起きた労災には障害補償給付が、通勤災害には障害給付が支払われます。

さらに、休業補償給付と似たものとして、複数事業労働者障害給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、障害(補償)等給付といいます。 給付されるものは同じです。

申請の流れ

休業補償や後遺症への補償など、治療費以外の請求はすべて労基署に行います。

1.会社に代行して申請してもらう場合の流れ

労災が発生したことを会社に伝えます。↓

会社に伝える

あとは会社があなたから必要なことを聞き取り、書類を作成したうえで、労基署に申請をしてくれるはずです。↓

会社が労基署に請求する

会社は喜んで協力してくれるものなんですか?
断ることもあるでしょう。
その場合は自分で申請を行いましょう。

2.自分で申請する場合の流れ

まずは請求書など、必要な書類をそろえます。↓

請求のための必要書類をそろえる

請求書には会社の署名を記入してもらう欄があるかもしれません。↓

会社が記入する欄

なかには会社が記入を拒むケースもありますが、その場合は、拒まれた旨を用紙に書いて、提出すればいいだけです。 会社の協力は不可欠ではありません。

必要書類がそろったら労基署長に提出します。↓

労基署長に必要書類を提出する

労基署が調査をし、労災であると認められれば、国から保険金が支給されます。↓

労基署から業務上災害であると認められた

書類を提出するには、労基署まで足を運ばなければいけないのですか?
郵送で済ますことも可能ですが、集めた証拠についてなど、労基署に伝えておきたいことを、自分の口で説明するいい機会です。 なるべく足を運ぶのがいいでしょう。

障害(補償)等給付 の必要書類

提出先 勤務先を管轄する労基署

時効 5年

まず全てのケースで必要となるのが以下の書類です。↓

【すべてのケースで必要となるもの】

提出書類
医師または歯科医師の診断書
(ダウンロード)

そして、場合によっては求められるのが以下の書類です。↓

【場合によっては要るもの】

提出書類
被災者に今回の災害が原因で他の年金(障害厚生年金・障害基礎年金など)が支給されるなら、その金額を証明する資料
障害の内容によってはレントゲン写真など
マイナンバーカードの写し1点か、通知カード(またはマイナンバー付き住民票)+運転免許証(またはパスポートなど)の2点
労基署によっては不要
労基署によってはマイナンバーカードの写し等は求めません。 労災の請求は会社や社労士など他人に代理してもらうことも多いため、マイナンバーの提出を義務付けることには問題があるからでしょう。

それに加えて、それぞれの給付金の請求書です。↓

【障害補償給付 職場でのケガや病気の場合】

提出書類 サンプル
請求書(様式第10号)
(ダウンロード)

様式第10号記入例
平均賃金算出のための書類(様式第8号別紙1と別紙3)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に平均賃金を申告済みの場合は不要

様式第8号別紙記入例

複数事業労働者障害給付の請求書もこちらとなります

【障害給付 通勤中にケガをした場合】

提出書類 サンプル
請求書(様式第16号の7)
(ダウンロード)

様式第16号の7記入例
平均賃金算出のための書類(様式第16号の6別紙1と別紙3)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に平均賃金を申告済みの場合は不要

様式第16号の6別紙記入例
通勤災害に関する事項(様式第16号の7別紙)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に事故について申告済みの場合は不要

様式第16号の7別紙記入例

青葉法律事務所による申請サポート

青葉法律事務所では労災申請のサポート業務を行っております。

どちらかというと弁護士は、裁判をする段階で労災事件に携わることが多いのですが、 私たちは裁判になる前に認定を勝ち取ることが重要であると考えています。

弁護士が入るタイミングは、早いほうがいいのです。

労災を申請するのは、手続きだけを見れば、それほど難しいわけではありません。

しかし手続きに必要な最低限の書類を、労基署にいわれるがままに、すなおに提出しても、認定を得るのは難しいのが現実です。

労災の申請は入学試験のようなものと思いましょう。 受験することは誰にでもできますが、合格しようと思えばそれなりの・・かなりの、努力が必要になります。

労基署が教えてくれるのは、いわば願書の提出方法だけ。 合格のために必要な勉強を教えてくれるわけではありません。

受験生が合格をめざして予備校に通うなどするのと同じように、 労災の認定を得るために、専門家によるサポートを検討してはいかがでしょうか。

何をサポートしてもらえるのですか?

私たちが行うことは、裁判を起こすときに行うことと基本的に変わりありません。 依頼人に有利な証拠を集め、不利な証拠にはフォローを入れます。

説得をする相手が、裁判官から労基署に変わるだけですから、 ふだん私たちが行っている弁護士としての仕事と、大きく変わる点はないのです。

労災の認定にあたっては、多くの人が重要であると考えるポイントと、労基署が重要であると考えるポイントとに、 おそらくいくらかの開きがあります。

労基署が重要であると考えるポイントをふまえ、労災であると認定されるために必要な証拠を、私たちはできるかぎり集めます。 この点は特に、働きすぎによるうつ病や過労死事件において重要です。

私たちは労災の申請を、単なる「行政手続き」と考えてはいません。 裁判に匹敵するほどに難しく重要な手続きと考えています。

このまま裁判に移行しても構わないといえるぐらいのしっかりした証拠を、 申請の段階でできるかぎり集める努力をします。

独力での証拠集めに不安があるようであれば、ご相談ください。


申請サポートの費用

33万円(消費税込み)

  • 審査請求・再審査請求の段階から入る場合は44万円(消費税込み)から
  • 事案により増減があり得ます。

事案により相談

着手金は結果のいかんに関わらず発生する費用のことであり、報酬金は成功報酬のことです。

報酬金を明確にしていないのは、労災の給付金が年金形式などさまざまな形で支払われるものであり、申請が通った場合のあなたの経済的利益を算出することが難しいからです。 よって事案ごとに相談とさせてください。

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