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腰痛の労災

労災を認定するにあたって労基署は腰痛を

  • 急性の腰痛

    大きな力が腰にかかることによって急激に生じる腰痛
  • 慢性の腰痛

    長期にわたる継続的な負荷によって生じる腰痛

の2つに分けて取り扱います。
急性の腰痛を「災害性の腰痛」、慢性の腰痛を「非災害性の腰痛」と国は呼んでいます。 順に見ていくことにしましょう。

1.急性の腰痛

大きな力が腰にかかることによって急激に生じる腰痛です。
国が想定している典型的な発生状況は・・↓

  • 重いものを2人で運んでいる時に1人が転ぶなどして、もう1人の腰に急激に重さがかかった
  • 荷物が予想に反してかなり重かったり軽かったりして、正しくない姿勢で持ち上げてしまい腰に異常な力が加わった

です。
どちらも予想外のアクシデントが腰痛の引き金になっているところがポイントです。

通常われわれがイメージする急性の腰痛といえば、

重いものをいつもしているように持ち上げようとしたところ、腰がグキッといいました。

というものだと思いますが、意外にも労基署はそうした腰痛にやや厳しめの態度をとります。

いつもと同じ作業をしていて今回だけ腰痛になるのはおかしくないですか?

と考える傾向があります。
これまで何度も持ち上げてきて大丈夫だったのに、なぜ今回だけは腰痛になったのでしょう?というわけです。

労基署は腰痛を・・

  • 急性の腰痛

    大きな力が腰にかかることによって急激に生じる腰痛
  • 慢性の腰痛

    長期にわたる継続的な負荷によって生じる腰痛

の2つにかなりはっきりと区別し、その中間を考えない傾向があります。

つまりあなたの急性の腰痛が労災であるかを判断する際に、それまで蓄積された腰へのダメージを考慮せず、 健康な状態の腰で作業をしていたと、そんなふうに労基署は考えるかもしれないということです。

健康な状態の腰でいつもと同じ作業をしていて今回だけ腰痛になるのはおかしいですね。 その腰痛は仕事とは無関係でしょう。

という判断をするかもしれません。
ややオーバーではありますが、そういう傾向がいくらかあると思ってください。

したがって急性腰痛を労災と認めてもらうには

今回の作業はいつもと○○が違ったんです。

と言えるアクシデントのような事情があると有利に働きます。

  • 持ち上げようとした時に手がすべりそうになった
  • 抱きかかえようとした時に相手が暴れた
  • いつもはやらない作業を命じられ不慣れだった
  • 繁忙期で作業が多かった

などです。↑
また、アクシデントいうわけではありませんが、

  • 不自然な体勢をとらされる作業であること
  • 足元が不安定であること
  • 危険な作業であり、気がぬけないこと

などの事実があれば有利でしょう。↑
仕事の大変さが伝わるほど労災は認められやすくなります。

加えて・・

  • 同僚にも発症者が多いという事実
  • その仕事についている労働者に急性腰痛が多いことをしめす統計資料

がないか探してみましょう。↑
年齢の若さもプラスに働きます。若いのに腰を傷めたのなら、何か特別な原因があったのではと判断されやすいだろうからです。

一方で・・

  • 以前から腰を傷めていた
  • 以前から腰に変性があった

はマイナスに働いてしまうでしょう。↑
特に椎間板ヘルニアの症状が以前からあると、国は厳しめになるかもしれません。

とはいえ、以前から腰を傷めていた場合でも、作業中に症状が急激に悪化していたり、傷めていた箇所とは違う箇所が痛くなった、という事実があればプラスに働くでしょう。

なお、急性の腰痛は、まさに重いものを持ち上げようとしたり、おかしな体勢をとってしまったその瞬間に大きな痛みを感じた、という事実がプラスに働きます。

作業中は痛くなかったのに、家に帰ったら痛くなっていました。

だと不利になってしまうでしょう。
さらに、急性の腰痛は初めに大きな痛みがあり、だんだん引いていくことが多い、と国は考えているかもしれません。 なので、

傷めた瞬間は大したことなかったのに、時間が経つにつれてひどくなっていきました。

というケースだと、

それは加齢によるふつうの腰痛では?

と思われ、マイナスかもしれません。

また、国の基準には、急性の腰痛はてきせつな療養をすれば3〜4ヶ月もあれば軽快することが多い、と記されています。なので、

もう半年も痛みがひかないんですよ。

というケースだと、

それはただの持病では?

と思われ、マイナスかもしれません。

実際には療養の仕方しだいで症状が長引くこともあるでしょうし、 腰への急激な負荷がきっかけで椎間板ヘルニアを発症することもあり、そうなれば治療に時間がかかるでしょう。 一概にいえるわけではありません。

とはいえ国が急性の腰痛を、ふつうは短期間で治るもの、と考えているらしいことは知っておいて損はないでしょう。

2.慢性の腰痛

慢性の腰痛は大きく分けて、

  • 筋肉やじんたいが痛む腰痛
  • 骨の変性が原因の腰痛

の2つがあります。

自分の腰痛がどちらのタイプなのか知っておくことは重要です。
というのもタイプによって必要な立証が変わってくるからです。

仕事が原因で慢性の腰痛がおこる時、国にいわせれば筋肉系の腰痛は、

3ヶ月から数年という比較的に短期間の労働が原因でおこります。

とのことで、一方で骨の変性からくる腰痛は、

10年以上の長期間の労働が原因でおこります。

とのことです。ともかく国はそう考えています。
なので骨の変性を訴える労働者が、

2年間の重労働で椎間板ヘルニアになりました。

と主張すると、

たった2年で骨が変性しますかね?

と厳しめの判断をされるかもしれません。

実際には骨の変性(椎間板ヘルニアなど)がおこる原因はまだ詳しくわかっておらず、短期間に発生することもあるといわれているのですが、ともかく労基署から認定を受けるためには10年以上の労働があったほうが有利です。

反対に、筋肉系の慢性腰痛をうったえる労働者が

20年にもわたる肉体労働で腰痛になりました。

と主張すると、

20年は長すぎませんか?
それは本当に仕事が原因の腰痛でしょうか?

と懐疑的に見られてしまうかもしれません。
国は筋肉系の慢性腰痛は、3ヶ月〜数年という期間の労働が原因でおこることが多いと考えているからです。

長いぶんにはいいじゃないですか!

と思うかもしれませんが、物とちがって人間には回復機能があるので、単純に労働期間が長いほどダメージが蓄積されていくわけではありません。むしろ、

大変な仕事だったのであれば、もっと早く腰痛になっていたはずでは?
実際にはそんな大変ではなかったんじゃないですか?

という方向で見られやすくなります。

19年間だいじょうぶだったものが、なぜ20年目でとつぜん発症したんでしょうか?というわけです。 「なぜ今なのか」という部分を労基署は重視します。

そりゃあ年をとれば身体も弱くなりますし・・

と言っても、

じゃあ加齢が原因のふつうの腰痛なんじゃないですか?
力仕事をしてなくても腰痛になる人は大勢いますからね。

と思われてしまいます。

身体が弱くなっていたところに、仕事の負担も加わって腰痛になったんでしょーが!

と主張することはできるでしょうし、実際それで労災の認定を得られる可能性もそれなりにあります。 ただ立証のハードルが上がってしまうということです。

それよりむしろ、

今の仕事を19年続けてきて何ともなかったのが、今年に入って人手不足から仕事量が急激に増えまして。 そしたらあっという間に腰痛になってしまいました。

というケースのほうが、筋肉系の慢性腰痛の労災は認められやすいといえます。 「なぜ今なのか?」をきれいに説明できているからです。

長期間の労働よりも、ここ最近の変化をアピールすることに重点をおいてください。 このように腰痛のタイプによって立証のポイントが変わってくる点に注意です。

慢性腰痛が労災と認められる業務の例

慢性の腰痛を労災と認定してもらうには、過重な仕事を継続的に行ってきたことが認められる必要があります。

では過重な仕事とはどういうものでしょう?
国は以下を例にあげています。↓

1.筋肉やじんたいを傷める慢性腰痛をひきおこす業務の例

  • おおむね20kg程度以上の物や、いろいろな重さの物を、くり返し中腰で取り扱う
  • 腰にとって極めて不自然な姿勢を毎日数時間
  • 腰を伸ばせない姿勢を長時間持続する
  • 腰への大きく荒々しい振動が継続する

2.骨の変性からくる慢性腰痛をひきおこす業務の例

  • おおむね30kg程度以上の物を、労働時間の1/3程度以上取り扱う
  • おおむね20kg程度以上の物を、労働時間の半分程度以上取り扱う
  • おおむね20kg程度以上の物や、いろいろな重さの物を、くり返し中腰で取り扱う
  • 腰にとって極めて不自然な姿勢を毎日数時間
  • 腰を伸ばせない姿勢を長時間持続する
  • 腰への大きく荒々しい振動が継続する

労基署が、重さ、時間、体勢を判断材料としていることがわかります。 その点をアピールするのを忘れないようにしましょう。

腰痛が労災と認められたときに受け取れるもの

受け取れる可能性があるのは以下の3つでしょう。↓

  • 治療費
    療養補償給付
  • 休業している間の給与
    休業補償給付・休業特別支給金
  • 後遺症への給付
    障害補償給付・障害特別支給金

治療費は、通常の病院でかかった基本的な治療費の全額です。
そして国が必要と認めた場合は、マッサージや整体の費用も支給されます。

休業補償は休業した日の4日目以降の賃金の8割が支給されます。

後遺症についていえば、腰痛で後遺症になるケースは少ないかもしれません。 それでも、例えば椎間板ヘルニアが労災と認められれば、それが後遺症となり、給付金を受け取れるケースもあるでしょう。

椎間板ヘルニアが後遺症となったときの等級は、

  • 12級13号

    局部にがんこな神経症状を残すもの
  • 14級9号

    局部に神経症状を残すもの

のどちらかだろうと思います。
それぞれ受け取れる金額は、

後遺症の等級 障害(補償)一時金 障害特別一時金 障害特別支給金
12級 平均賃金の156日分 ボーナスなどの156日分 20万円
14級 平均賃金の56日分 ボーナスなどの56日分 8万円

となっています。

腰の痛みを我慢して会社に行ってるんですが、それは何かの給付の対象にはならないんですか?

はい、腰痛ではそういう人が多いと思いますが、残念ながら労災にはお見舞い金や精神的苦痛を慰謝するための支給はありませんので、後遺症にならない痛みそのものについては、特に受け取れるものはありません。

ただし痛みで本来の通勤ができず、例えばタクシーで通勤しているという場合に、そのタクシー代が治療費として労災から支給される可能性はあります。

労災認定のむずかしさ

これまで見てきたとおり、腰痛には大きく分けて、

  • 急性の腰痛
  • 筋肉などが痛む慢性の腰痛
  • 骨の変性からくる慢性の腰痛

の3種類があったわけですが、労災の認められやすさも大体この順序どおりと考えていいと思います。

  • 急性の腰痛

は、腰痛のはっきりとしたきっかけがある分、他と比べて労災の認定を得やすいです。 一方で・・

  • 慢性で筋肉などが痛む腰痛
  • 骨の変性からくる慢性の腰痛

は、通常の加齢による腰痛と区別がつきにくい分、難しくなります。 特に・・

  • 骨の変性からくる慢性の腰痛

ですが、骨の変性による腰痛の代表的なものが椎間板ヘルニアでしょう。
しかし国は、

労働の積み重ねで椎間板ヘルニアを発症する可能性は極めて少ないです。

という根拠のよくわからない、医学的にだいぶ怪しそうな基準を掲げています。 昭和51年という大昔に作られた基準であり、大いに問題がありそうなものですが、ともかく労基署はこの基準で判断することになっています。

実際には、椎間板ヘルニアの慢性腰痛が労災と認められるケースもそれなりにあると感じますが、労基署の担当者しだいという運任せの面も否定できないかもしれません。

認定を受けるにあたっては、業務の過重さをアピールすることが最も重要です。 これまで述べてきた点を参考に、立証のポイントを間違えず効果的なアピールをしてください。

そしてあなたの腰痛のつらさも労基署に伝えましょう。

痛くて大変でした!

では伝わりません。腰痛の苦しみはなった人にしかわからないといいます。腰痛で何が大変だったか、なる前と比べてどんなことができなくなったか、詳細に記しましょう。

歩くのも難しい状態となり、階段を降りるのに10分もかかりました。
夜は痛みで眠ることもできず、睡眠不足が続いて目にはクマ、肌は岩のようにガサガサに。涙が出ました。
トイレに行きたくないため水分補給を控えるようになり、ひんぱんに足がつるようになりました。 脱水症状を起こしていたのかもしれません。
再発が怖くて何かを持ったりかがむのが怖くなりました。 電車では手すりのある席にしか座りません。

労基署の担当官も人間ですから、大変さが伝われば認定にも良い影響があるはずと私は考えます。 この仕事をしていて、特に労災事件においては、ヒアリング力・描写力が弁護士に求められると感じています。

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