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◆  このページのお奨めポイント  ◆

業務中の熱中症死亡事件を、体験を元にしたドキュメンタリー風に書いています。 この種の経験を有している弁護士は全国でもかなり少ないと思われ、他ではなかなか読めない内容だと思います。

調査と分析 熱中症による死亡事件と労災

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STEP1
弁護士への相談

息子が仕事中に熱中症で亡くなったとのことです。 ただよくわからないことばかりです・・。

加地弘への相談はこんなふうに始まります。

その時点でご遺族にわかっていることはほとんどありません。 被災者がどこで、どんな仕事を、いつ頃からしていたのか、その日に何が起きたのか、何も情報がないのです。

わかっていることといえば、

建設現場で働いているよ。

とかつて故人が言っていたこと。

そして病院で会社の人間にもらった名刺から、かろうじて会社の名前と所在地ぐらいは判明している。 そうした状況で加地弘のもとを訪れます。

Point

死亡事故では、遺族がほとんど情報を持っていないことが多い。

ご遺族に遺体の検案書を見せてもらうと・・

(死因は心筋梗塞か。
しかし「熱中症の疑いあり」とも記されている・・)

と、はっきりしないことが書かれているかもしれません。 熱中症では死因に「多臓器不全」や「腎不全」などと記されることも多く、ご遺族は当惑しがちです。

息子は心臓を患っていたので、もしかしたら熱中症ではなくそちらが原因で亡くなった可能性も・・。

被災者が亡くなった日のWBGT(暑さ指数)をすぐに調べます。値が高かったことがわかれば・・

(やはり熱中症で亡くなったのではないか・・)

と想像はできるものの、なにしろ情報が足りません。

現時点ではっきりしたことは何もいえません。 当事務所の労災申請サポートをご依頼いただいても、労災が通らない可能性もあります。

とお伝えします。

それで構いません。何があったのか明らかにしてください!

大切な人がお亡くなりになったとき、その原因がはっきりしないのはつらいことです。 何があったのか明らかにしたい、ご遺族はみなそうした思いを強く持っています。

こうして加地弘の仕事が始まります。
まずは情報の収集・分析からです。

STEP2
情報の収集

まず被災者が亡くなった病院からカルテを入手します。 弁護士会照会を使ってこちらから病院に請求してもいいですが、ご遺族に取ってもらったほうが早いので、可能であればそうしてもらいます。

Point

まずは病院からカルテを入手。

続いて、この事故で救急車が出動しているのなら、その時の様子を救急隊から聞きたいので、消防署に弁護士会照会をかけます。 尋ねる内容は、

  • 事故の概要
  • 通報者の氏名・住所・連絡先
  • 隊員が接触したときの被災者の意識状態とバイタル(脈拍や呼吸)
  • 気温・湿度・被災者の服装
  • 実施された応急措置の内容

などです。これらの情報は労災の請求、そしてこの後あるかもしれない会社との裁判において、重要な鍵となりそうです。

Point

救急車が出ていたなら、救急隊から情報を入手する。

さらに被災者の遺体を検案した病院から詳しく話を聞きたいので弁護士会照会をかけ、遺体検案にあたって作成された書類や各種検査資料の写し一式を請求します。

Point

遺体を検案した病院からも資料を入手。

また、死亡事故であれば会社は労基署に「死傷病報告書」を出しているはずなので、それを労基署へ請求します。 これは会社が今回の事故の概要について労基署に提出したものです。

Point

労基署から死傷病報告書を入手する。

そしてこちらから会社に連絡をとります。

アオバイチロウの遺族の代理人となった弁護士の加地弘です。 アオバ氏の当日の業務内容や現場の作業環境についてお話をうかがいたいのですが。

おそらく会社も弁護士をつけてくるでしょう。 この後は弁護士どうしのやり取りとなります。

こちらから尋ねる内容は、

  • 業務内容
  • 雇用形態・労働条件・入社日
  • 現場の作業環境
    (空調設備の有無、気温、湿度、温度計・湿度計設置の有無、作業員の服装)

などで、請求するものは、

  • 業務の内容がわかる書面の写し
  • 出勤日がわかる書面の写し
  • 被災者に関係する業務日報
  • 健康診断をしていたのであればその結果の写し

といったものです。

Point

会社に資料や情報を請求する。

各所に請求したこうした諸々の情報が1ヶ月程度でそろうと思います。

STEP3
事故の分析

集まった情報からかなりのことが見えてきます。

亡くなられたアオバイチロウさんは建設現場で建物の解体前の搬出作業をしていたようだ。

死亡事件では被災者の業務内容がはじめは詳しくわからないことが多いですが、会社からの聞き取りでおおよそのことが判明します。

解体前の残置物を運びだす重労働だったようだ。

作業の負荷が高いほど、仕事が原因で熱中症にかかったと推認されやすくなります。

アオバさんは仕事を始めてまだ2日目だったようだ。

身体がまだ暑さに慣れていない頃に現場で倒れたのであれば、アオバさんが熱中症にかかっていた可能性がより高まります。

会社は現場のWBGTを測定していなかったが、国のサイトによればその日は30℃程度だったようだ。

暑熱な環境であるかを判断するためのWBGT(暑さ指数)という指標があります。 気温だけでなく、湿度や風速、日当たり、照り返しの輻射熱を考慮した数値です。

作業内容や着用している衣類、そしてどれだけ身体が暑さに慣れていたかにもよりますが、 一般にはWBGTが25℃に達するあたりから危険度が増していき、28℃を超えると、軽作業でも危険であるとされています。

解体作業なので現場に空調設備はなかったようだ。

どれだけ暑い環境だったのかは重要です。

一般的な作業着を着用していたようだ。

作業着を2重に着用していたり、通気性の低い素材であった場合は、アオバさんが熱中症にかかっていた可能性がより高まります。

現場に飲料水や塩は備え付けられていなかったが、近くに自動販売機があり作業員はひんぱんに水分の補給をしていた、と会社は主張している。

会社の責任問題にもなってくる部分のため、充分な補給をさせていたと会社は言ってくるでしょう。

作業中は1時間に10分以上休憩をさせていた、と会社は主張している。

これも責任問題になる部分のため、休憩をさせていたと会社は言うでしょう。

アオバさんは心臓を患っており、会社は健康診断でそのことを知っていた。

一部の病気やその治療薬は熱中症を起こす可能性を高めます。 被災者の側にも原因があったのだからという理屈で、会社の責任を減じる方向に働くかもしれません。

一方で、会社が心臓病とわかっているアオバさんに配慮をしなかったのではないか、という点を追求することもできます。

会社の主張によれば、アオバさんはその日の14:00に体調が悪くなったとのことだ。

すぐに休ませて冷たい水を脇に当てるなどの処置をしていたが、回復せず14:30に呼吸が荒くなったため現場責任者が救急車を呼んだ、と会社は言っている。

被災者の容体が悪化した時間と、会社が救急車を呼んだ時間は重要です。 2つの時間に開きがあるほど、もっと早く救急車を呼ぶべきだったのではとの疑いが強まるからです。

そのため、会社はしばしば時間を偽ります。

救急隊によれば、11:30にアオバさんの意識がもうろうとなりふらつきだした、と会社は当日、救急隊に語っていたようだ。 こちらへの説明とはだいぶ違うようだが・・。

会社がこちらに説明していることと、その日に救急隊に告げていた内容とが異なる場合があります。 そういうところから、会社の嘘が判明します。

救急隊によれば、現場への到着は14:40であり、その時アオバさんの意識レベルはJCS300で痛みや刺激に反応しない状態、 呼吸は感じられず脈拍もふれず血圧は0、だったとのことだ。

救急車を呼んだ時には既に亡くなっていたように思える・・。

救急隊から現場に到着した時の被災者の様子を聞きます。

1つにはもちろん、被災者の状況が熱中症の症状に合致していることを確認するためですが、もう1つは救急車を呼んだ時の状況について、 会社の説明に矛盾がないかを調べるためです。

アオバさんが運ばれた病院の話では、運ばれた時のアオバさんの体温は41.1℃だったとのことだ。

高体温は熱中症の典型的な症状ですから、アオバさんが熱中症で亡くなったことを示す有力な証拠です。

アオバさんの遺体を検案した病院によれば、アオバさんの尿は褐色で肌はカサカサだったとのことだ。

褐色の尿は重度の脱水症状の証です。やはりアオバさんが熱中症で亡くなったことを示す有力な証拠です。

分析が終わりました。 やはりアオバさんは熱中症で亡くなったようです。そして会社がだいぶ嘘をついているようであることもわかってきました。

会社への賠償請求の可能性も出てきましたが、まずは労災の申請です。 調査でわかったポイントを踏まえ、労基署に効果的な立証を行います。次のページに続きます。

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代表弁護士加地弘

文責:青葉法律事務所弁護士 加地弘

業務中の熱中症死亡事件の経験を有している弁護士は、全国でもかなり少ないと思われます。 加地弘は熱中症の労災認定を獲得し、さらには会社の責任も追求し、高額の賠償金を勝ち取った経験を有しています。

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