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葬祭料等(葬祭給付)

労働災害によって亡くなった場合、葬儀代が給付されます。

労働者が生前にもらっていた平均賃金の30日分+31万5000円、 または平均賃金の60日分

のいずれか多いほうが支給されます。
実際に葬儀にかかる(かかった)費用は無関係で、生前にもらっていた賃金の額を元にして金額が決まります。

したがって葬儀を終えてから領収書などをそろえて請求する必要はなく、 葬儀を行う前に請求することもできます。

なお、仕事中に起きた労災には葬祭料が、通勤災害には葬祭給付が支払われます。

さらに、葬祭料と似たものとして、複数事業労働者葬祭給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。

複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。

この3つの給付を合わせて、葬祭料等(葬祭給付)といいます。 給付されるものは同じです。

葬祭料等(葬祭給付) の必要書類

提出先 勤務先を管轄する労基署

時効 2年

【葬祭料 職場でのケガや病気で亡くなった場合】

提出書類 サンプル
請求書(様式第16号)
(ダウンロードページ)

様式第16号記入例
平均賃金算出のための書類(様式第8号別紙1と別紙3)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に平均賃金を申告済みの場合は不要

様式第8号別紙記入例
被災者の死亡を証明する書類
他の労災給付請求時に提出済みの場合は不要
 

複数事業労働者葬祭給付の請求書もこちらとなります

【葬祭給付 通勤中にケガをした場合】

必要書類 サンプル
請求書(様式第16号の10)
(ダウンロードページ)

様式第16号の10記入例
平均賃金算出のための書類(様式第16号の6別紙1と別紙3)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に平均賃金を申告済みの場合は不要

様式第16号の6別紙記入例
通勤災害に関する事項(様式第16号の10別紙)
(ダウンロード)
他の労災給付請求時に事故について申告済みの場合は不要

様式第16号の10別紙記入例
被災者の死亡を証明する書類
他の労災給付請求時に提出済みの場合は不要

青葉法律事務所による申請サポート

青葉法律事務所では労災申請のサポート業務を行っております。

どちらかというと弁護士は、裁判をする段階で労災事件に携わることが多いのですが、 私たちは裁判になる前に認定を勝ち取ることが重要であると考えています。

弁護士が入るタイミングは、早いほうがいいのです。

労災を申請するのは、手続きだけを見れば、それほど難しいわけではありません。

しかし手続きに必要な最低限の書類を、労基署にいわれるがままに、すなおに提出しても、認定を得るのは難しいのが現実です。

労災の申請は入学試験のようなものと思いましょう。 受験することは誰にでもできますが、合格しようと思えばそれなりの・・かなりの、努力が必要になります。

労基署が教えてくれるのは、いわば願書の提出方法だけ。 合格のために必要な勉強を教えてくれるわけではありません。

受験生が合格をめざして予備校に通うなどするのと同じように、 労災の認定を得るために、専門家によるサポートを検討してはいかがでしょうか。

何をサポートしてもらえるのですか?

私たちが行うことは、裁判を起こすときに行うことと基本的に変わりありません。 依頼人に有利な証拠を集め、不利な証拠にはフォローを入れます。

説得をする相手が、裁判官から労基署に変わるだけですから、 ふだん私たちが行っている弁護士としての仕事と、大きく変わる点はないのです。

労災の認定にあたっては、多くの人が重要であると考えるポイントと、労基署が重要であると考えるポイントとに、 おそらくいくらかの開きがあります。

労基署が重要であると考えるポイントをふまえ、労災であると認定されるために必要な証拠を、私たちはできるかぎり集めます。 この点は特に、働きすぎによるうつ病や過労死事件において重要です。

私たちは労災の申請を、単なる「行政手続き」と考えてはいません。 裁判に匹敵するほどに難しく重要な手続きと考えています。

このまま裁判に移行しても構わないといえるぐらいのしっかりした証拠を、 申請の段階でできるかぎり集める努力をします。

独力での証拠集めに不安があるようであれば、ご相談ください。


申請サポートの費用

33万円(消費税込み)

  • 審査請求・再審査請求の段階から入る場合は44万円(消費税込み)から
  • 事案により増減があり得ます。

事案により相談

着手金は結果のいかんに関わらず発生する費用のことであり、報酬金は成功報酬のことです。

報酬金を明確にしていないのは、労災の給付金が年金形式などさまざまな形で支払われるものであり、申請が通った場合のあなたの経済的利益を算出することが難しいからです。 よって事案ごとに相談とさせてください。

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