介護(補償)等給付
介護が必要なケガや病気をしている人、後遺症を患っている人、 に支給されるのが、介護(補償)等給付です。
とはいえ介護が必要な人すべてが受け取れるわけではなく、 厳しい条件があります。↓
- 1級のケガや病気・後遺症、を患っていること
- または、2級のケガや病気・後遺症、のうち精神系統の機能もしくは精神を患っていること、胸腹部臓器の機能について患っていること
↑まずこのどちらかを充たしたうえで、さらに
- 現に介護を受けていること
- 病院や診療所に入院していないこと
-
老人保健施設や特別養護老人ホームなどを利用していないこと
(つまり民間サービスや家族による介護を受けていること)
を充たす必要があります。↑
特養老人ホームなどを利用しているケースでは、利用者はすでに国から充分な支援を受けているとみなされるようで、
支給対象から外れます。
いくら受け取れるのか
介護にかかった費用が支給されます。 ただし、かかった費用の全額がもらえるわけではなく、上限があります。 常時介護が必要な状態であれば、毎月171,650円が。 随時介護が必要な状態であれば、毎月85,780円が、それぞれ上限となります。
なお、仕事中に起きた労災には介護補償給付が、通勤災害には介護給付が支払われます。
さらに、介護補償給付と似たものとして、複数事業労働者介護給付というものもあります。 2020年に新設されたものですが、複数業務要因災害と呼ばれるものが原因になった労災について支払われるものです。
複数業務要因災害とはどういうものか、少し複雑なのでこちらで説明しています。
この3つの給付を合わせて、介護(補償)等給付といいます。 給付されるものは同じです。
介護(補償)等給付 の必要書類
提出先 勤務先を管轄する労基署
時効 2年
前提として障害(補償)等年金か傷病(補償)等年金を受けている必要があります。そのうえで等級が第1級か、第2級(条件付き)であることが求められます。
提出書類 | サンプル |
---|---|
請求書(様式第16号の2の2) (ダウンロード) |
様式第16号の2の2記入例 |
医師または歯科医師の診断書 | |
介護費用証明書 (ダウンロード) ※有料介護サービスを受けた場合 |
介護費用証明書の記入例 |
青葉法律事務所による申請サポート
青葉法律事務所では労災申請のサポート業務を行っております。
どちらかというと弁護士は、裁判をする段階で労災事件に携わることが多いのですが、 私たちは裁判になる前に認定を勝ち取ることが重要であると考えています。
弁護士が入るタイミングは、早いほうがいいのです。
労災を申請するのは、手続きだけを見れば、それほど難しいわけではありません。
しかし手続きに必要な最低限の書類を、労基署にいわれるがままに、すなおに提出しても、認定を得るのは難しいのが現実です。
労災の申請は入学試験のようなものと思いましょう。 受験することは誰にでもできますが、合格しようと思えばそれなりの・・かなりの、努力が必要になります。
労基署が教えてくれるのは、いわば願書の提出方法だけ。 合格のために必要な勉強を教えてくれるわけではありません。
受験生が合格をめざして予備校に通うなどするのと同じように、 労災の認定を得るために、専門家によるサポートを検討してはいかがでしょうか。
何をサポートしてもらえるのですか?
私たちが行うことは、裁判を起こすときに行うことと基本的に変わりありません。 依頼人に有利な証拠を集め、不利な証拠にはフォローを入れます。
説得をする相手が、裁判官から労基署に変わるだけですから、 ふだん私たちが行っている弁護士としての仕事と、大きく変わる点はないのです。
労災の認定にあたっては、多くの人が重要であると考えるポイントと、労基署が重要であると考えるポイントとに、 おそらくいくらかの開きがあります。
労基署が重要であると考えるポイントをふまえ、労災であると認定されるために必要な証拠を、私たちはできるかぎり集めます。 この点は特に、働きすぎによるうつ病や過労死事件において重要です。
私たちは労災の申請を、単なる「行政手続き」と考えてはいません。 裁判に匹敵するほどに難しく重要な手続きと考えています。
このまま裁判に移行しても構わないといえるぐらいのしっかりした証拠を、 申請の段階でできるかぎり集める努力をします。
独力での証拠集めに不安があるようであれば、ご相談ください。
申請サポートの費用
33万円(消費税込み)
- ※ 審査請求・再審査請求の段階から入る場合は44万円(消費税込み)から
- ※ 事案により増減があり得ます。
事案により相談
着手金は結果のいかんに関わらず発生する費用のことであり、報酬金は成功報酬のことです。
報酬金を明確にしていないのは、労災の給付金が年金形式などさまざまな形で支払われるものであり、申請が通った場合のあなたの経済的利益を算出することが難しいからです。 よって事案ごとに相談とさせてください。