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裁判の開始・争点整理手続き

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いよいよ裁判の開始です。
訴訟はまず、こちらが訴状を裁判所に提出するところから始まります。↓

原告が訴状を裁判所に提出

最初に法廷が開かれる日時(期日)を、裁判所と原告とで(口頭やFAXを使うなどしながら)調整します。↓

原告が裁判所と日時を調整

調整が済んだら、確認のために、原告は期日請書を裁判所に(主にFAXで)提出。
正式に日時が決定します。↓

原告が期日請書を裁判所に提出

裁判所は被告に、訴状と呼び出し状を送達。
呼び出し状には、決定した裁判の日時が記されています。↓

裁判所が被告に訴状と呼び出し状を送る

最初の法廷が開かれる1週間ほど前に、相手方は答弁書を裁判所とこちらへ送ってきます。
答弁書には相手方の反論が記されています。↓

被告が原告と裁判所に答弁書を送る

こうして訴状と答弁書を交わし合ったタイミングで、最初の法廷が開かれます。↓

最初の法廷が開かれる

とはいえ弁護士をつけているのであれば、この段階であなたが出廷する必要はないでしょう。 代理の弁護士が行くだけで充分です。

何で弁護士さんだけ行けばいいんですか?
事件について一番知ってるのは当事者の私なんですから、私がいないと困るんじゃないですか?
実際の民事裁判はイメージと違い、法廷で直接に主張をぶつけ合う場面は少ないのです。 法廷は事前の書面のやり取りを追認するだけの場であり、多くの場合、ものの数分で終わってしまいます。

法廷では次のようなやり取りが行われます。↓

原告は訴状を陳述されますね?
はい、陳述します。
被告は答弁書を陳述されますね?
はい、陳述します。

↑基本的にこれだけです。
こちらの主張は書面に記した通りです、との旨を述べるだけで、あとは次回の期日をいつにするかを決めて終了です。

ときどき裁判官から質問が出ることもありますが、仮に弁護士がその場で答えられない質問であったとしても、 追って書面で回答する旨を伝えればよいので、あなたが法廷に来る理由は特にないといえます。

もっとも、弁護士としては、裁判官から何を訊かれても答えられるように準備しておくのが、あるべき姿だと思います。

裁判はこの後も、

書面で主張→法廷で確認

を繰り返しながら進んでいきます。あくまで書面のやり取りが中心で、裁判所では書面の内容を口頭で補足する、といった調子です。 目的は争点を整理することであり、「争点整理手続」といいます。

そうしたやり取りがしばらく続きます。
事件の複雑さによりますが、早くて2〜3ヶ月、通常では7〜8ヶ月といったところでしょうか。

なぜ7〜8ヶ月もやり取りをする必要があるんですか?
もっと短くできそうなものですが・・?

裁判は、月に1回かそれ以上の間隔でしか開かれませんので、4〜5回書面をやり取りするだけでも、半年かそれ以上かかってしまうのです。

こちらが書面で主張をして1ヶ月、相手がそれに反論をしてまた1ヶ月・・といった調子です。

その間、私は何をすればいいんですか?

相手方からの反論が来れば再反論をしなければいけないので、弁護士と打ち合わせをしたり必要な証拠を集めたりして頂きます。

とはいえ、それほど忙しいことにはならないだろうと思います。
間隔が空き、大してすることもないためか、だんだん裁判から気持ちが離れてしまう方もしばしばお見受けします。

じゃあ裁判って、そんなに大変じゃないと考えていいんですか?

かかる手間という点では、ご心配なさるほどのことはないと思います。
しかし裁判を続けることで経済的に困窮するケースはあり得ます。 例えば、裁判が終わるまで給与を支払ってもらえないといったケースがそうです。

そうでなくとも、裁判を続ける中で精神的に疲弊することはあるでしょう。 敗訴への不安もあれば、相手方の言いがかりに近い主張や嘘を見せられて、心を痛める方もいます。

会社はそんなに酷いことを言ってくるものなんですか?
いつもそうではありませんが、特に解雇を不当だと争うケースでは色々と言ってくることが多いです。 あなたと会社が信頼で結ばれていたはずの時期まで遡って様々な非難をしてくるので、裏切られたと感じるかもしれません。

争点整理が終われば次は尋問です。いよいよあなたが法廷に立つ時です。

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代表弁護士加地弘

文責:青葉法律事務所弁護士 加地弘

この10年以上、ほとんど労働事件ばかりを扱ってきました。相談に始まり裁判まで多くの経験を積んでいます。 区役所、上場企業などでセミナー・講演多数。 2016年から労働局の東京都労働相談情報センターからの依頼で、セミナー講師を務めてもいます。

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