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平日9:00〜18:00

事件の受任・証拠集め

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STEP3
受任〜解決を弁護士に依頼

法律相談後、事件の解決を弁護士に依頼したいと思うことがあるかもしれません。 もちろんその場で急いで決める必要はありません。家に持ち帰ってゆっくり検討してください。

加地弘以外の他の弁護士を探してもらっても構いません。 自分に合いそうな弁護士を見つけるのが良いでしょう。

なお、その場で加地弘に事件解決を依頼した場合、法律相談料はかかりません。

弁護士に何を依頼するか

弁護士に事件の解決を依頼する方法には、大きく次の2つがあります。

  • 最初から裁判(民事訴訟や労働審判)を起こす
  • とりあえず示談交渉を依頼してみて、その結果次第で、裁判をするかしないか検討する

ほとんどの方は「2」のパターン、まずは示談交渉を依頼する道、を選びます。
最初から裁判を、という方はあまりいません。むしろ裁判なんてとてもとても・・とみなさん口を揃えます。

初めは裁判をする気まではなかったのに、示談交渉での相手方の態度が腹に据えかね、 その頃にはだんだん腹がすわってきていることもあって、ならやってやろう!・・・ という経緯で裁判へと至るのが大部分です。

もっとも、初めに示談交渉を依頼しその後裁判を起こすとなると、 初めから裁判を起こす場合に比べ、弁護士に支払う着手金の額が少し上がるので、 相手方に誠意がないことが明らかな場合は、最初から訴えを起こすのもいいと思います。

STEP4
再びヒアリング

示談交渉をするにせよ、最初から裁判をするにせよ、正式に事件を受任したら、後日改めて面談によるヒアリングを行います。 事件についてさらに詳しい内容をあなたから聞き取るためのものです。

初回の法律相談よりも時間は長めになります。
2時間かそれ以上になることもあります。

平日の昼は予定が詰まっていることが多く、時間内に収まるか心配になるので、夜間(18時ぐらいから)または土日にお願いすることも多いです。

正式に事件を受任した後の相談には、30分5500円の相談料はかかりませんので、どうぞ時間を気にせずお話しください。

なお、この日以降も電話やメールによる打ち合わせは頻繁に行うことになります。
ご足労を厭わないのであれば、事務所まで再度お越し下さるのも、もちろん歓迎です。

STEP5
何を請求するか決める

示談交渉にせよ裁判を起こすにせよ、相手方に何らかの請求をするわけですから、具体的に何を請求するのか決めなければいけません。

未払い賃金や退職金をめぐる争いであれば、話は簡単です。 賃金や退職金を請求することになるでしょう。 他にも未払い残業代がないかなど、請求できるものを漏れなく請求すればいいだけです。

一方で不当解雇をめぐる争いとなると、何を請求するか迷うところかもしれません。
あくまで復職にこだわるのか、復職を求める一方で金銭解決でもいいのか、それとも最初から金銭解決を求めるのか。 そして金銭解決であれば、いくらを請求するのか。

勝算や解決金の相場を元に、弁護士とあなたとで相談して決めましょう。 ここをよく話し合っておかないと、後々、両者の関係がおかしくなることがあります。

依頼者は頑として復職にこだわっていたのに、弁護士は金銭解決でもいいものと考えていた。 それが元でトラブルになる。しばしば耳にするケースです。

どうせ請求するなら、金額は思いきり高くした方がいいですよね?
そうすれば向こうに値切られても、高い水準を維持できるじゃないですか。

駆け引きとして多少はそういうことも必要ですが、法外な請求をすれば不当請求にもなりかねません。

また弁護士に支払う着手金は、基本的に請求額を元に決まるものなので、 請求額を上げれば、それだけ弁護士に支払う着手金も高くなってしまいます。 適正と思われる額を弁護士と相談して決めましょう。

STEP6
証拠を集める

いくらあなたの主張が正しくても、証拠がなければ裁判には勝てません。
証拠が揃っていないのなら、これから集める必要があります。

どんなものが証拠になるんですか?


1.録音データ・録音テープ

裁判は言った言わないの争いになることが多いので、予め相手方の発言を録音し、証拠化しておきます。 退職強要やパワハラといった事件ではとりわけ重要です。

録音にはICレコーダーが便利です。7000円程で購入することができるでしょう。
使い方は簡単で、ボタンを押してポケット等に忍ばせるだけで、会話を録音できます。電話や携帯電話と接続すれば通話の録音も可能です。

録音された音声には改ざんが疑われる余地もないではないのですが、現実には有力な証拠として通用しています。

相手に黙って会話を録音するのは、盗聴にならないんですか?
会話の片方の当事者が無断で録音をしても盗聴にはあたりません。
第3者同士の会話を無断で録音すれば盗聴になり、違法行為ですが。

2.各種の資料・文書

就業規則、雇用契約書、タイムカードや業務日報のコピー、その他各種の社内文書、PCのログ、やり取りしたメールのプリントアウトなど様々です。

会話の録音に比べれば、収集にあたっての心理的ハードルが低い証拠といえそうですが、 この種の証拠を集める際に気を付けないといけないのは、会社から後で、窃盗や機密情報の漏洩であるとの誹りを受けかねないことです。

例えば業務日報をコピーし持ち出したところ、そこに会社の顧客の名前が書かれていたらどうでしょう。 会社は、これは機密情報を漏洩させる行為であり、就業規則の懲戒事由にあたる、と主張してくる可能性があります。

幸い、裁判において会社のそうした主張が認められる可能性は低いのですが、文書の機密性の高さや、文書の取得方法・その保管の仕方、文書を見せた相手、 さらに労働者が裁判を起こした経緯(切迫した事情があったのか等)によっては、どういう判断が下るか必ずしも安心できません。

どのような証拠をどのような手段で収集するかは、弁護士と相談し、慎重に判断することになります。

タイムカードをコピーする行為も、会社のコピー機のトナーや用紙を業務以外の目的に使うわけですから、 窃盗であるとの主張が一応は可能です。もっとも、それより可能性が高いのは、設備の私用が就業規則に違反する、と主張してくることですが。
社内文書やメールのプリントアウトなどは、こちらがその気になれば偽造できそうな気がするんですが、会社はそういう指摘をしてこないんですか?
してきます。しかしその辺りは証拠の信用性の問題です。
民事裁判において特にそうですが、重要なのは、どちらが真実を語っていそうか、という裁判官の心証です。 動かぬ証拠でなければ意味がない、というわけではないのです。

3.日記・メモ

退職強要やセクハラ、パワハラといった事件において特にそうですが、 どのような被害を受けたのか克明なメモ・日記をつけていると、有利な証拠になることがあります。

大切なのは、記録の信用性です。日記はできるだけ具体的に、詳細に記述しましょう。 また事件以外のことも併せて書けば、後からまとめて書かれたものでないことを印象づけるのに役立つでしょう。

実際に被害を受けたからこそここまで詳細に書けるのだ、との心証を裁判官に与えられるかが鍵です。

とはいえあまり気負わずとも、真実の証拠には自ずとその印が表れるものです。
反対に、捏造された証拠には、どんなに上手に作成したつもりでも、やはりどこかに不自然なところが表れます。

4.第3者の証言

第3者の証言が証拠になることもあります。
特にセクハラやパワハラといった事件において重要で、録音やメモなどの証拠がない場合は、証言だけが頼みとなることもあるかもしれません。

証言をもらうのは、例えば会社の同僚や元同僚、取引先の社員、悩みを相談していた上司・友人・家族、その他各種のセラピストや医者等々。 友人や家族の証言は信用性の点で劣りますが、ないよりはいいです。

会社に残っている同僚が、私のために会社に不利な証言をしてくれるんでしょうか?

難しいかもしれません。 そういうときは、例えばセクハラ事件であれば、 同僚の方に電話やメール等で悩みを相談し、その内容を記録する、といった手段を取ることも検討します。

向こうがセクハラの事実を前提にした受け答えをしているなら、それがセクハラがあったことを示す証拠になります。

あなたが証言を頼むのが難しい相手でも、弁護士が尋ねれば証言してくれることがあります。 私の方から相手方に電話をかけるのはよくあることです。

また、弁護士には「弁護士会照会」という武器があり、一定の制限はあるにせよ、相手方にこちらの質問への回答を強く促すことができます。

この弁護士会照会を利用することで第三者から証言を引き出したり、 また公共機関等に照会をかけることで、一般の人には入手困難な証拠も集めることが可能となります。

警察でもない弁護士が裁判において色々な種類の証拠をどうして集めてくることができるのか、不思議に思っていた方もいると思いますが、 それはこの弁護士会照会などの武器があるからなのです。

例えば弁護士はどんなことを調べられるんですか?

色々です。 加入している保険の種類から、解約返戻金の有無、クレジットカードの利用明細。 携帯電話番号から契約者の住所・氏名を調べることなども可能です。

労働事件についていえば、例えば会社が国から必要な営業許可を得ていたかや、労災保険に加入していたか。

よくあるのは、会社の主張する懲戒事由が事実であるか確かめるために、取引先の会社に照会をかけ回答をもらうケースです。

取引先の会社はともかくとしても、 なんで保険会社や電話会社が弁護士さんに契約者の情報を教えるんですか?
弁護士会照会を受けた場合、原則として回答を拒否できないことになっているのです。 回答が原因で守秘義務違反に問われることもありません。
じゃあ弁護士に頼めばどんなことでも聞き出せるってわけですか?

いいえ、照会をするに当たっては、照会を求める理由を記載する必要があり、その点について事前に弁護士会による審査があります。

また、原則として個人は照会の対象にできませんし、 回答義務があるとはいえ罰則があるわけではないため、回答を拒否されることも案外と多く、万能の武器というわけにはいきません。 証拠の収集には、やはり苦労させられるということです。

証拠集めは早いほど有利です

証拠を集めにかかるタイミングは、早ければ早いほど良いものです。
もしもあなたが既に会社を辞めているのであれば、そうでない場合に比べ、必要な証拠を集めるハードルが上がります。

できるだけ早く相談してほしいと私たち弁護士が口を揃えるのは、まさにこのためです。 相談のタイミングが早いほど、こちらの打つ手はそれだけ広がります。 相談が遅れるほど、あなたは刻一刻と不利になっていくことを忘れないでください。

あなたが何か問題を抱えているのでしたら、弁護士に相談すべき最善のタイミングは、そのうちでもなければ一週間後でもなく、まさに「今」です。

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代表弁護士加地弘

文責:青葉法律事務所弁護士 加地弘

この10年以上、ほとんど労働事件ばかりを扱ってきました。相談に始まり裁判まで多くの経験を積んでいます。 区役所、上場企業などでセミナー・講演多数。 2016年から労働局の東京都労働相談情報センターからの依頼で、セミナー講師を務めてもいます。

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